一般社団法人・財団法人
番外編になるかもしれませんが、昨年、公益法人制度の改革があり、新制度の施行が昨年の12月からとなっています。
民法公益法人としては、主務官庁に公益性を認められたものだけが法人格を得ることができたのですが、改正によって、法人法の要件を満たせば、登記のみで簡単に一般社団、財団法人を設立することが可能になりました。
さらに、一般社団、財団法人で、認定法に定めたれた基準を満たしていると認められる法人は、公益認定を受けて、公益法人、財団法人となれます。
現在の公益法人(社団、財団法人)は新制度施行後5年間は特別の手続をとらなくても以前と同じ法人として存続できますが、移行期間終了までに移行申請をしないと解散となります。
さて、公益増進目的と言えばNPO法人があります。今後、改正公益法人制度ができてからは、NPOH法人なのか、一般社団、財団法人から公益法人となるのか、どのような形態を選択するのか、民間非営利部門においてその見極めが必要になってきます。
あなたの周りで、今後、一般社団、財団法人の名称が目につくことになります。公益法人なのか、NPO法人なのか区分けする必要が出てくるとおもいます。
農業関係においても、名称について少し気にしていただければと思い書き込みました。
宮沢賢治作「風の又三郎」のふる里です。
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