農地法の改正
農地法が今国会で改正され、年内に施行されます。今回、農地の貸借についての規制は大幅な改正となってかなり緩和されています。今までですと一般企業については特定法人貸付事業で、業務執行役員の一人は農業常時従事者であることとなっていました。遊休農地がかなり発生していることが前提でしたが今回はこの要件がなくなりました。個人においても都会にいる方が地方の農地を借りられることができるようになります。
そして、農地の相続で共有状態となった場合、今までですと共有者全員の同意がないと権利設定ができませんでしたが、改正後は過半の同意で可能となります。
改正後の農地の動きは具体的に見えてこない部分もありますが、農地の利用形態が大幅に変わってくることは間違いないようです。
具体的運用についてのガイドラインについては今後作成され示されることになるようです。担い手と位置づけられた方々への集積は進むと思いますが、一般企業が、NPOが、農業関連会社が今後、農業経営として農家を巻き込んだスタイルが進んでくるような気がします。
農業参入の方法が大きく変わってきます。
最近、田んぼに大型の鳥が舞い降り餌を啄ばむ姿を目にします。環境保全型稲作のおかげなんでしょうか。今朝も一家族らしき姿を目にしました。
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コメント
(=゚ω゚)ノ o(_ _)oペコッ
今日は、鈴木光夫と申します。
一つ質問させてください。
「農地の相続で共有状態となった場合、今までですと共有者全員の同意がないと権利設定ができませんでしたが、改正後は過半の同意で可能となります」との記述がありますがこれは農地法の法律第五十七号のどこの条文が該当するのでしょうか?
教えて頂けると幸いです。よろしく御願いします。
投稿: 鈴木光夫 | 2009年9月15日 (火) 20時56分
すっかり遅くなってしまっていました。今朝見た次第です。以下の条文の但し書きで、共有に係わる農地について、5年を超えない利用権の設定又は移転する場合は、2分の1を超える共有持分を有する者の同意が得られていれば足りる。
農業経営基盤強化促進法第18条第3項第4号
投稿: hirono | 2009年9月24日 (木) 11時35分