農地法改正

明日、衆議院選挙の告示がされ、今月末まで選挙戦が始まります。各党のマニュヘストも出揃い舌戦が開始されています。農業政策についても各政党の政策の違いが明らかになってきましたが皆さんの選択やいかに。私的にはこれまでの農業政策とか補助金の事、系統機関のことなど多々思うところがあります。

自然相手の産業であり自分ではどうにもならない部分があり、構造的に高齢化、少子化、耕作放棄地の増加など取り巻く環境は厳しいものがあります。

精いっぱいに、一生懸命に作物を作り続ける農業者が報われる政策を、政権を担う政党が示して欲しいと思う盆明けの本日です。

最近、改正された農地法の資料を読み込みしていますが、賃貸借権等の要件において農作業に常時従事すること、農業生産法人であることの要件を課さない場合の状況を想像するにかなり大幅な新しい農業生産のスタイルが出来てくるでしょうし、それらの具体的事例を考えてそれなりの支援体制が出来るのではと思っています。

摘果も終わり出来秋を待つリンゴです。Burogu

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農地法の改正

農地法が今国会で改正され、年内に施行されます。今回、農地の貸借についての規制は大幅な改正となってかなり緩和されています。今までですと一般企業については特定法人貸付事業で、業務執行役員の一人は農業常時従事者であることとなっていました。遊休農地がかなり発生していることが前提でしたが今回はこの要件がなくなりました。個人においても都会にいる方が地方の農地を借りられることができるようになります。

そして、農地の相続で共有状態となった場合、今までですと共有者全員の同意がないと権利設定ができませんでしたが、改正後は過半の同意で可能となります。

改正後の農地の動きは具体的に見えてこない部分もありますが、農地の利用形態が大幅に変わってくることは間違いないようです。

具体的運用についてのガイドラインについては今後作成され示されることになるようです。担い手と位置づけられた方々への集積は進むと思いますが、一般企業が、NPOが、農業関連会社が今後、農業経営として農家を巻き込んだスタイルが進んでくるような気がします。

農業参入の方法が大きく変わってきます。

最近、田んぼに大型の鳥が舞い降り餌を啄ばむ姿を目にします。環境保全型稲作のおかげなんでしょうか。今朝も一家族らしき姿を目にしました。2009_063020070035

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農園利用方式

最近、農地を借用して家庭菜園を行っていた方から、先方の都合で耕作できなくなってしまい新たな農地がないかの相談がありました。早速、知人に問い合わせたところすぐにも候補地が見つかりました。灯台もと暗しと言いますが、私の結構近くに多くの遊休農地がありました。耕起だけはされており荒れてはおらずむしろ作付されているよりも手入れは行き届いていました。地主さんの都合があって作付されたいないのみで管理はされており、有効活用されるのであれば家庭菜園でも歓迎されました。

最近、特に農業に関心が向いていますが、身近に農作物を作れる市民農園があれば良いなと私ながらに感じており、農地を所有する個人等が開設する農園利用方式であれば開設については特に法律の規制がないのですから、遊休農地の活用として多いに皆さんが利用できる体制を作りたいなと思っています。

地主さんは農地を利用させても良いでしょうし、市民の方は身近に手軽に農作業(植え付けと収穫等)ができる機会を望んでいると思います。

農地所有者が農園に係る農業経営はおこない、利用者が農園に係る農作業の一部を行うため市民農園に入場するといった形式で、農業者が指導・管理を行い、利用者はリクレーション等の目的のためにいろいろな農作業を体験する方式であれば農園利用契約によって行うことができます。2009_041920070058

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農地法改正?

最近、国会の動きがますます先行きが見えない気がしています。

戦後、最大の農地法の改正といわれていますが、審議の雲行きしだいでは今国会で改正法案が通らない可能性もありの様子かなとおもいます。

さて、農地の利用権設定が緩和されると企業の参入によりいろいろと問題が発生するのではと懸念される部分もあるのですが、NPO法人なり、福祉関係法人などが農業を通じて活動の輪を広げる可能性もあり権利設定の仕組みづくりにおいて配慮がされることを望みます。

担い手への集積についても現在、認定農業者あり、集落営農ありですが、効率的集積ができないで飛び地、飛び地で作業効率が悪い現状があり、その調整機能としての整備が取り組まれようです。土地集積型農業においては経営を考えれば、当然に規模拡大は必須ですが、現実的には耕作地があちらこちらで移動作業が多く、かなりロスを生んでいます。

春作業に向け、小作契約等が取り交わされ、作付け面積確定作業が盛んな時期でもあり農地法の行方が気になります。

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農地法改正

今、国会に農地法の改正案が提出され、所有主体から利用促進に法改正されようとしています。一般企業、NPO法人、JAなどが農地を借りやすくする内容のようです。そんな中ですが、不在地主が急増との新聞記事を見て、今後、相続等で農村部に在住していない地主さんが相当の数であり、そのような農地が耕作放棄地になって来ている現状を私も実感とし感じています。

少子化において農地が相続され、その相続人が都会で生活しており、中山間地においては特に相続した農地を小作していただける人がなかなか見つからない現状があります。そんな中で、集落営農組織とか、専業担い手が地域にいない場合においては、農地の引受け手として特定農業法人が予定されていますが、その範囲を農業生産法人以外にも拡大する改正でありその詳細に気になるこのごろです。

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農地法の改正について

正月明け、穏やかな日が続きますが、この後寒波がいつ来るか少し心配になってきました。先日少し高い峠越えをした際に、アイスバーンが少しあり、最近乾燥している路面ばかり走っているので、ハンドルを持つ手が汗ばむ程でした。

さて、通常国会に農地法の改正案が提出され、詳細が明らかになり、論議が尽くされるのでしょうが、ねじれ国会でもあり、政争の行方も怪しそうですが、実際に改正になった場合の賃借料、小作料ですが、現在その料金についてはどんどん下がって来ています。その中で企業が参入してくるとしても経費削減を図る上でけっして大幅な高料金は設定はされてこないと思いますし、実際に地域で耕作する方々の姿が見えてこないと貸し手が安心して賃貸に応じてくれるとは思いません。地域での受け手の育成、支援の方が大切な事ではと感じていますし、集落営農組織を発展させたりたり、組織を合併し新たな受け手集団、法人を立ち上げている地帯が見られます。

さらに、今後、NPOとか、改正された公益法人制度による新たな受け手集団も考えられます。

農業活性化のための一般法人、公益法人、企業の参入はよき方向であってほしいものと、農地法の改正について考えています。

穏やかな冬とは言え、霊峰 早池峰山が晴れ間に、クッキリそびえていました。2009_010520070006_2

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農地のこと

農地に関することで、午前中動き回っていました。なかなか妥当な答えを出せずしばし思案中です。

さて、今年の通常国会に農地法の改正案が提出される予定で、農地の賃貸借は原則自由化される予定のようです。現在、中山間地に限らず、平坦地においても高齢化、少子化により耕作困難な方が増えています。今後ともこの傾向は増えてくると予想されています。

ところで、農地の所有については農家と農業生産法人(農地法に規定された四要件を備えている法人)に限定されていますが、今後、一般の法人組織のままで作業受託のみならず、賃貸借で契約が可能になれば新たなビジネスモデルができてくるのではと思います。その際に飛び地での契約が増えてくるのであれば効率的な面から調整機関が必要になってきます。農林省でも、農地法の改正がらみとは別のようですが、土地の利用形態の調整機関を検討する政策が打たれてくるようです。

さらに、農地法の改正案では、いま農業生産法人への企業の出資制限、現在、全体では25%で、1企業当りは10%以下に制限されていますが、1企業だけで25%まで出資できる緩和策も提出されますが、いま、国産食材への回帰現象にあって食品関連企業、小売業企業が農業への投資を呼び込むことにつながる可能性があります。

100年に一度の不景気といわれ、派遣村も定員を大幅に上回る状況の中ですが、農業活性化への好い意味での農地法の改正であって欲しいですし、改正案をよりよく利用してほしいと思います。2008_10050008

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農地の相続

地元では田んぼを始め、畑作においても播種、定植作業が続く繁忙期ですが、6月に入り少しづつ地物の収穫物が採れだしてきています。

さて、私は農地の相続手続きをお手伝いしていますが、結構、代襲相続があり、相続人の数が多くなるケースが多々あります。

代襲相続とは、亡くなられた方の相続人は配偶者、子が第一順位になりますがその方が亡くなられたり他の原因によって相続人となれない場合に、その相続人が有していた相続する権利をその子や孫が承継します。
子や孫を直系卑属と言いますが、いない場合は直系尊属(父、母いない場合は祖父母)が相続人になりますが亡くなっている場合には兄弟姉妹が相続人になります。さらに兄弟姉妹も亡くなっていると、甥、姪がなります。

この、めい、おいのケースは相続手続きを何代かに行っていないと発生しますし被相続人(亡くなられた方)の方より先にそのお子さんが亡くなられている場合にも生じます。

最近、お米の価格も下がり、農業経費の増大が進み、農業経営も大変ですが農地の相続も被相続人と身近な人間関係であれば話も進み易いと思われますが(最近何かと難しい話も聞こえてきますが)、普段、行き来していな間柄、遠方へ行かれてる方等々、相続手続きを進める上で実感として結構大変な時間と書類作成になります。

集落営農が進められていますが、農地の相続手続き未了のため農業法人化への参加ができない場合が考えられます。

いずれ、相続手続きを速やかに行っていないと後々、ますます大変な手間暇を費やすことになります。

亡くなられた方が生前、農業を勤しみ子孫を育て農地を次の世代に引き継ぐことは残されたものの務めと思います。

転作田に昨年播種した小麦が収穫期を待っています。

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元気の出る農業を応援します。

「アグリ管理士広野善弘」「広野善弘行政書士事務所」

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