一般社団法人・財団法人

番外編になるかもしれませんが、昨年、公益法人制度の改革があり、新制度の施行が昨年の12月からとなっています。

民法公益法人としては、主務官庁に公益性を認められたものだけが法人格を得ることができたのですが、改正によって、法人法の要件を満たせば、登記のみで簡単に一般社団、財団法人を設立することが可能になりました。

さらに、一般社団、財団法人で、認定法に定めたれた基準を満たしていると認められる法人は、公益認定を受けて、公益法人、財団法人となれます。

現在の公益法人(社団、財団法人)は新制度施行後5年間は特別の手続をとらなくても以前と同じ法人として存続できますが、移行期間終了までに移行申請をしないと解散となります。

さて、公益増進目的と言えばNPO法人があります。今後、改正公益法人制度ができてからは、NPOH法人なのか、一般社団、財団法人から公益法人となるのか、どのような形態を選択するのか、民間非営利部門においてその見極めが必要になってきます。

あなたの周りで、今後、一般社団、財団法人の名称が目につくことになります。公益法人なのか、NPO法人なのか区分けする必要が出てくるとおもいます。

農業関係においても、名称について少し気にしていただければと思い書き込みました。2009_011320070007 2009_011320070008 2009_011320070013

宮沢賢治作「風の又三郎」のふる里です。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

農業経営法人化

農業経営を法人化しませんか?農業を法人化するメリットとしてはいくつもの利点があげられています。

経営・運営上のメリットとして

①経営管理として複式簿記の作成が義務づけられ、経営内容を明確に把握できる。②財務管理のため計数管理、法的義務を持つため対外信用力が向上し、信用力が向上する。③新規就農者の受入や、有能な後継者が確保され経営体の継承が可能。④経営多角化が図られやすい。

制度上のメリットとして

①社会保険、雇用保険の適用により雇用労働関係が明確化、労働時間、給与の福利厚生関係が充実する。②農地の権利取得主体になれる。③制度資金の融資限度額の拡大、スパーL資金の「円滑化貸付」による無担保、無保証貸付が受けれる(認定農業者に限る)④・税制において法人税制の適用になり原則定率課税、・欠損金の7年間繰越控除(青色申告法人に限る)、・法人税は経費を差引く(損金参入)することができる範囲が広い。(全国農業会議所の法人化パンフレット参照)

では、具体的に個人での経営から会社化と、集落営農組織としての任意団体からの法人化と、さらには、異業種からの法人設立による農業参入と、色々なケースがあります。

個人からの法人化としては、一応ある程度の生産額があり、法人化することのメリットを積極的に活用する経営内容であることになると思います。岩手大学の木村教授の著書「現代農業のマネジメント」によると農業経営体のタイプとして、副業的家族農業経営、生業的家族農業経営、企業的家族農業経営、企業農業経営の経営実体が存在するとしています。(趣味的農業は除く)

先に、農業経営を法人化した場合のメリットについて述べましたが、これらは法人化すれば必ず生れてくるものではありませんので、不断の経営管理をすることによって得られるものです。

生業的家族農業経営、企業的家族農業経営から法人化の検討をされることになると思いますが、一般の企業に勤務され、その経営手法を農業経営に活かされ生産管理、財務管理、販売戦略を整え法人化に至らないまでも再生産可能な農業を成功されている事例はあります。

法人化は目的ではなく、自分の夢の実現のための手段であると思います。個人でできる範囲を超え、法人化することのメリットを感じている場合は具体的に経営目的、目標、経営能力、経営資源を確認し、経営戦略をシッカリと立てることが必要です。

その後、私の法人化の支援が始まるものと思いますし、そこに至るまでにサポートをいたします。

Burogu20011_3 ホント、久しぶりにクン炭(お米の籾殻)作りをしています。

子供のころはご飯はヌカ釜(お米の籾殻)や薪で炊いていました。Burogu_111220070006

今朝は、今年一番の冷え込みとかで、白菜が霜に覆われています。

| | コメント (0) | トラックバック (0)