2007年10月25日 (木)

会社設立 電子定款

会社設立には定款の作成と認証(株式会社、合同会社)が必要です。

今までは、紙で作った定款を公証役場へ持参し認証を受け、その際印紙代4万円が必要でした。

しかし、「電子公証制度」を利用すると定款認証印紙代4万円が不要になり、その分、設立費用が安くなります。

電子公証制度を利用するにはいくつかのソフトと電子証明書を用意しなければならず、この費用は5万円以上掛かり、接続し申請までの作業時間は1日で完了とは行きません。

当事務所は、「電子公証制度」に対応しています。

当事務所に依頼するだけで紙代4万円が不要となります。

なお限ることなく一般立の作成から認証手続当然にお引受けいたします。

2007年4月11日 (水)

品目横断の加入申請について

4月2日から加入申請の受付が始まっていますが、申請状況はいかがなものでしょうか。締切りが7月2日までと結構期間があるのでそんなに申請件数は増えていないとは思います。また、農作業が忙しくなり始めてきており繁忙期を過ぎてからが加入申請が本格化するのではないでしょうか。

さて、集落営農は、特定農業団体となるか、これと同等の要件を備える必要があり、その中で農業生産法人化計画(5年以内)を作成する事となっています。

農業生産法人とは農地等の権利を取得することができる法人で、 ブログの記事、または、HPを参照願います。

その中で、農業組合法人、会社法による法人として、株式会社(株式譲渡制限のあるもの)、合同会社、合資会社、合名会社のいずれかであることになっています。

現在、法人化している形態は、農事組合法人、有限会社(会社法の改正によって、今後は新設できない)がほとんどですが、昨年の会社法改正によって合同会社が新設されており、今後は株式会社に比べ設立が容易で、運営コストが低く、有限責任性、内部自治の原則などの特徴をもっている合同会社の設立が多くなっていくと思われます。2007_040920070005

今後、合同会社(LLC)と有限責任事業組合(LLP)のことも少しずつ書き込みしてみたいと思います。

2007年3月 2日 (金)

農業生産法人について

農業法人の数はH12農林業センサスによれば13,186あり、そのうち農業生産法人は7,383(H16.1.1現在)です。

さて、農業生産法人とは、農業経営を行うため、農地法の許可を得て、農地を買ったり借りたりすることができる法人です。

農地法に規定される農業生産法人の要件は4つあり、その4つの要件をすべてクリアする必要があります。

1.法人組織の形態要件ーーー農事組合法人、合名会社、合資会社、株式会社(株式譲  渡制限のあるもの)のいずれかであること。

2.構成員要件ーーー法人の構成員は①から⑤のいずれかに該当すること 

①農地の権利を提供した個人②法人の農業の従事者③農地を現物出資した農地保有合理化法人④農業協同組合、地方公共団体⑤産直契約を結んでいいれ消費者や農作業の委託者など法人から物資の供給や役務の提供を受けている者、ライセンス契約する種苗会社等 

3.事業要件ーーー主たる事業が農業であること。農業と関連事業が売上高の過半あれば、その他の事業を行うことができます。

4.業務執行役員要件ーーー業務執行役員の過半が農業の常2007_010520070036_2時従事者である構成員であり、かつ、その過半を占める業務執行役員の過半数が原則年間60日以上農作業に従事する者であること。なお、従事日数には特例があります。

以上、農業生産法人の概略でした。

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