合同会社(LLC)について

前回、農業生産法人の形態として、農業協同組合法による農事組合法人か、会社法による株式会社、合同、合資、合名会社かと書きましたが、今回は、合同会社について書き込みます。

合同会社は、昨年5月1日より新会社法が施行され、有限会社は今後、新設できなくなりましたが、新たに誕生した法人の一形態です。

従来、人的会社(今は、持分会社)といわれていた、合名会社、合資会社は会社の債務に対して無限責任を負う無限責任社員がいることが必要でした。新会社法で誕生した合同会社は、出資者たる経営者は出資額を限度とする有限責任となり、経営者のリスクは大幅に軽減されます。しかし、債権者保護ということで計算書類の作成、開示義務等はあります。

合同会社の特徴

①出資者の全員が有限責任社員で、出資額までしか責任を負わない。

②内部自治の原則で定款を株式会社に比べて総社員の同意で自由に決められる。

 損益・権原配分が出資金額の比率に拘束されず別の基準で利益配当もでき、監査機関の設置が強制されない。

③法人会社である。農業生産法人となれ、農地法の許可を得て、農地を買ったり借りたりできる。設立が株式会社に比べて簡単で、意思決定も早くでき、合同会社でスタートしその後株式会社に組織変更も可能です。

④設立費用が株式会に比べ安い。定款の認証はいらず、登録免許税も一律6万円(株式会社は最低で15万円)、なお、紙による定款の場合に貼る印紙代は株式会社でも同じ4万円ですが、定款作成代行を行政書士へ依頼し電子署名して電子定款にすると収入印紙代は免除されます。現在、当事務所は合同会社の定款作成をサポートしております。なお、ただいま電子定款作成サポート準備中です。)

以上のように、株式会社に比べ設立が容易、運営コストが低い、運営等に関して法的規制が少なくなどの特徴を持っていますので、今後、設立の増加がみこまれます。

設立コストの点で言えば、農事組合法人はもっと低いです。設立登記の際の登録免許税、定款の認証手数料は要りません。しかし、設立目的、構成員等、農業協同組合法に2007_041220070009_1定められており、会社法とは違う面があります。次回は農事組合法人を取り上げたいと思います。    

         秋撒き小麦が元気です。

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