市民農園のこと
市民農園のことを調べているうちに市民農園で生産された農産物の事が書かれた次の文書を見ました。
基本的な考え方として、趣味的な目的で農産物を作り、自家消費分を超えた物を産直で販売してもなんら制限はないとのようですが、それまでは「原則認められないと」とあったことを始めて知りました。
市民農園の開設には、①市民農園整備促進法による場合、②特定農地貸付法による場合、③農園利用方式による場合」とあります。
①と②は法律による手続があります。③については開設について法律の規制がありません。
③は、農業者(農地所有者)が農園に係る農業経営を自ら行い、利用者(都市住民等)が農園に係る農作業の一部を行うため当該市民農園に入場するといった方式です。賃借権等の権利を設定するものではなく、農業者の指導・管理のもとに利用者がレクレーション等の目的のため複数の段階で農作業を体験するものです。この場合、農業者と利用者は「農園利用契約」を結ぶことになります(農林水産省HP参照)
市民農園での農作業体験は、農業、農村、食料への関心や理解を促してくれます。
そのなかで、作る喜び、評価される喜び、直売生産者と市民農園利用者との交流などなど、よい方向性であると思います。
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